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関連法規

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3 関連法規 ↑
 私たちが社会生活を営む上で、いろいろな法律や規則を守らなければならない
のと同じように、インターネットを利用する際にも、これらの法律や規則を守ら
なければなりません。インターネット上の行為であっても法律に違反するものは
罰せられますし、もちろん知らなかったで済ませてはもらえません。あなたがし
たことの責任をとるのは、あなた自身なのです。

 ここではインターネットをはじめてまだ日の浅い利用者が、特に気をつけなけ
ればならない事例について紹介します。もちろん、これがすべてではありません
から、自分の行為が社会的に責任を問われることがないかどうか、よく気をつけ
ましょう。

《取り上げた行為》

 ・著作権の侵害

 ・商標の使用

 ・肖像権の侵害

 ・プライバシーの侵害

 ・他人の社会的評価にかかわる問題

 ・わいせつな情報の発信等

 ・風俗営業

 ・ねずみ講

 ・未承認医薬品等の販売、広告

 ・通信販売

 ・個人情報の保護

3.1 著作権の侵害 ↑
 文章や写真、音楽、ソフトウェアなどの著作物に関する権利は、著作権者だけ
が持っています。私たちがこれを複製、転載したり、改変したりする場合は、著
作権者の許諾を得なければなりません。

 著作権は著作物を作成した人(著作者)に何ら手続きを経ることなく発生しま
すが、その全部または一部を他人に譲り渡すことができます。したがって、著作
者と著作権者が一致しない場合があることに注意してください。

 インターネットでの著作物の利用に際しては、以下のような利用が著作権の侵
害にあたりますので注意してください。

 例・他人のホームページや電子掲示板に載っている文章や写真等を、無断で他
のホームページや電子掲示板に転載すること。

  ・書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載すること。

  ・テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。

  ・芸能人や著名人の写真や、キャラクターをまねて描いた絵の画像データを
無断で掲載すること。

  ・他人が作成したソフトウエアやそれを改変したプログラムを無断で掲載す
ること。

  ・音楽や唄の歌詞またはCDなどから取り込んだデータ(MIDI, MP3等)を無断
で掲載すること。

  ・他人の電子メールを無断で掲載すること。

 なお、自分の意見と比較したり、自分の意見を補う目的で他人の著作物を利用
することを「引用」といいますが、これは法律で認められた行為であり、著作権
者に許諾を求めなくても問題はありません。ただし、引用はあくまでもその目的
および分量において正当と認められる範囲内に限られ、さらに引用したのがどの
部分かはっきりと分かるようにカギカッコで括るなどの区別をしたうえで、出典
、タイトル、著作権の所在などを明示しなくてはなりません。

 また、例外的に私的利用の範囲内に限り著作権者の許諾が不要とされています
が、ホームページを通じて不特定多数に向けて他人の情報を発信する場合は、原
則として私的利用にはあたりません。

3.2 商標の使用 ↑
 商品やサービスを識別するために付けられている文字、図形、記号などのこと
を商標といいます。商標は法律によって保護されていますから、他人の商標をあ
たかも自分の商品やサービスのものであると誤解をまねくような使い方をしては
いけません。

 製品やサービスの名称、キャッチフレーズ、シンボルマーク等が著名である場
合、実際に製品やサービスの内容が似ているか否かに関係なく勝手に使うことは
できませんので注意が必要です。

3.3 肖像権の侵害 ↑
 本人の許可なく、その顔や容姿などを撮影し、その写真をホームページなどで
公表すると、肖像権の侵害として訴えられ、損害賠償を請求される可能性があり
ますので注意しましょう。有名人等の場合には、パブリシティ権が関係してくる
ので注意が必要です。

3.4 プライバシーの侵害 ↑
 他人の私生活に関わる各種の情報をを本人の了解なくインターネットでみだり
に公開すると、プライバシーの侵害として訴えられ、損害賠償を請求される可能
性があります。電子メールやホームページ等で他人の氏名、住所、電話番号など
の個人情報を表示するときは必ず事前に本人の了解を得るようにしましょう。

3.5 他人の社会的評価にかかわる問題 ↑
 他人の社会的評価(世評・名声)を低下させるようなものをホームページに掲
載すると民事上の責任(損害賠償責任)を問われる可能性があります。

 また、場合によっては刑事上の責任(名誉毀損罪/侮辱罪)を追求される可能性
もあります。

3.6 わいせつな文書や画像の発信 ↑
 インターネットを利用してわいせつな文書や画像をホームページで発信したり
、リンクを張ったりすると、法律で罰せられる可能性があります。

3.7 風俗営業 ↑
 平成11年度より改正風俗営業法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律の一部を改正する法律)が施行されます。インターネットを利用して性的
な行為を表す場面や、衣服を脱いだ人の姿の映像を有料で見せる場合は、公安委
員会への届出が義務づけられるなど、この法律による規制がかかります。

3.8 ねずみ講 ↑
 加入者をねずみ算のように増やしながら、加入金額を上回る金品を後の加入者
から受け取る組織は俗にねずみ講と呼ばれ、法律で禁止されています。

 ねずみ講は自ら開設、運営、勧誘した場合に限らず、単に参加しただけの場合
でも法律によって罰せられますのでご注意ください。

 外国のねずみ講だから日本の法律に触れないといって勧誘するケースもあるよ
うですが、日本国内で行う場合には日本の法律の適用がありますので、注意しま
しょう。

3.9 未承認医薬品等の販売、広告 ↑
 厚生省から承認されていない医薬品等については、販売することはもちろん、
その名称や効能、効果等に関する広告をすることも法律で禁止されています。た
とえ個人輸入を代行する場合であっても、この法律に触れる可能性がありますの
で注意しましょう。

3.10 通信販売 ↑
 インターネットを利用して通信販売をするときは、訪問販売等に関する法律が
関係してきます。対象となるのは、全ての商品、サービスではなく政令で定めら
れたものに限られますが、パソコン等、主要なものはほとんどその対象とされて
います。

 この法律はいわゆる業者が行う通信販売を対象としていますが、個人が行う通
信販売であっても反復継続して行われるなど、業者による通信販売と同一視でき
る場合は適用される可能性がありますので注意が必要です。

 また、この法律では、広告に表示すべき事項や誇大広告等の禁止及び一定の場
合において注文に対して承諾を書面で発すべきであることが定められていますが
、98年5月に、トラブルの多発から販売業者の電話番号、代表者または責任者の氏
名(法人の場合)が表示すべき事項として追加されています。

 買う立場に立ったときは、これらの事項が表示されているか注意しましょう。

3.11 個人情報の保護 ↑
 他人の個人情報をホームページなどで収集したり利用したりするときには、ど
の情報を何のために収集・利用するのかを事前に説明して本人の承諾を得ること
が大切です。それが未成年者の個人情報であれば、保護者の承諾もとらなければ
なりません。

 詳しくは本協議会が平成6年2月10日公表し、平成9年12月3日改定した「電子ネ
ットワーク運営における個人情報保護に関するガイドライン」を参考にしてくだ
さい。


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