2000年8月9日制定 | |
2002年5月11日改訂 | |
2003年5月17日改訂 | |
2005年5月14日改訂 | |
2012年5月12日改訂 | |
2018年5月12日改訂 | |
第1章 | 総則 |
(名称) | |
第1条 | 本会は、青葉バリアフリーサポート21と称する。 略称は、ABS21とする。 |
(所在) | |
第2条 | 本会は、所在を代表宅に置く。 |
(目的) | |
第3条 | 本会は横浜市青葉区およびその周辺地域が、障害がある人もない人も、安心して暮らせるように、お互いに個性を尊重し、不足を補い支え合っていくことによって、こころのバリアフリーの街づくりを実現していくことを目指している。そのために、コミュニケーション手段としてのパソコンやITの積極的な活用により、障害のあるひとたちの自立と社会参加を促進する活動を展開していくことを目的とする。 |
(活動) | |
第4条 | 本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。 |
(1) | コミュニケーションの場の提供 |
(2) | バリアフリー情報の収集・発信 |
(3) | 相互援助活動の提供 |
(4) | その他、本会の目的を達成するために必要な活動 |
第2章 | 会員 |
(会員の種類) | |
第5条 | 本会の目的に賛同して入会した個人を会員とする。 |
(入会および会費) | |
第6条 | 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表に提出し、会費を納入するものとする。 |
2. | 代表は、前項の入会申込書が、第1章第3条に定める本会の目的に賛同し、第1章第4条に定める活動に協力できる者と認めるときは、入会を承諾し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。 |
3. | 会費の額は、運営委員会の議決を経て、別の規則において定める。 |
(会員の義務) | |
第7条 | 本会の会員は、次の義務を負う。 |
(1) | 年1回の会費納入 |
(2) | 会の活動を通じて知り得た、個人の秘密、情報、プライバシー等については、十分取り扱いに注意し、退会後であっても、他人に漏洩してはならない。 |
(退会) | |
第8条 | 会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を代表に提出し任意に退会することができる。 |
2. | 会員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会の議決を経て、退会したものと見なすことができる。 |
(1) | 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき |
(2) | 毎年度末までに、運営委員会から発信される継続確認に対し、更新の表明がないとき |
(除名) | |
第9条 | 会員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会の議決を経て、これを除名することができる。 |
(1) | 法令、本会の会則または規則に違反したとき |
(2) | 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき |
(納付金等の不返還) | |
第10条 | 本会は、すでに納入された寄付金その他の搬出金品は返還しない。 |
第3章 | 役員 |
(役員の種類) | |
第11条 | 本会に、次の役員を置く。 |
(1) | 運営委員 3人以上 |
(2) | 監 事 1人以上 |
2. | 運営委員のうち、1人を代表とし、必要に応じて副代表をおくことが出来る。 |
(選任等) | |
第12条 | 運営委員は、運営委員会で選任し、総会で承認を受ける。 |
2. | 代表、副代表は、運営委員会において運営委員の互選により定める。 |
3. | 監事は、総会で選任する。 |
4. | 監事は、運営委員または本会の事務スタッフを兼ねることができない。 |
5. | 会計は、運営委員会で選任する。 |
(職務) | |
第13条 | 代表は、本会を代表し、その業務を総括する。 |
2. | 代表に事故あるとき、または代表が欠けたときは、副代表が、その職務を代行する。 |
3. | 運営委員は、運営委員会を構成し、この会則の定め、総会及び運営委員会の議決に基づき、本会の業務の遂行をする。 |
4. | 監事は、次に掲げる職務を行う。 |
(1) | 運営委員の業務遂行の状況を監査すること。 |
(2) | 本会の財産の状況を監査すること。 |
(3) | 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。 |
(4) | 前号の報告をするために必要がある場合には、総会の招集を請求すること。 |
(5) | 運営委員の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、運営委員に意見を述べること。 |
(任期) | |
第14条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
2. | 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。 |
(解任) | |
第15条 | 役員が職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、総会の議決により、当該役員を解任することができる。 |
第4章 | 会議 |
(会議の種別) | |
第16条 | 本会の会議は、総会、運営委員会および各グループ会議とし、総会は通常総会および臨時総会とする。 |
2. | 本会は、特定の事業の円滑な遂行を図るため、運営委員会の議決を経て、小委員会を設けることができる。 |
(会議の構成) | |
第17条 | 総会は、会員をもって構成する。 |
2. | 運営委員会は、運営委員をもって構成する。 |
3. | 監事は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。 |
(会議の権能) | |
第18条 | 運営委員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
(1) | 活動計画および収支予算の作成ならびにその変更、および決算報告 |
(2) | 総会に付すべき事項 |
(3) | その他本会の運営に関する必要な事項 |
2. | 総会は、この会則に規定するもののほか、運営委員会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。 |
(会議の開催) | |
第19条 | 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。 |
2. | 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 |
(1) | 運営委員会が必要と認め招集の請求があった場合 |
(2) | 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合 |
(3) | 第3章第13条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集の請求があった場合 |
3. | 運営委員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 |
(1) | 代表が必要と認めた場合 |
(2) | 運営委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合 |
(招集) | |
第20条 | 総会及び運営委員会は、代表が招集する。 |
2. | 前条第1項、第2項、第3項の請求があった場合は、代表は速やかに会議を招集しなければならない。 |
(定足数) | |
第21条 | 総会は、正会員が2分の1以上出席した場合に開会する。 |
2. | 運営委員会は、運営委員が2分の1以上出席した場合に開会することとする。 |
(議決) | |
第22条 | 総会および運営委員会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(書面表決等) | |
第23条 | 総会又は運営委員会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。 |
(議事録) | |
第24条 | 総会、運営委員会の議事禄は、最終版をウエブ上に保存する。 その他の会議議事録などに関する必要事項は、運営委員会が別に定める。 |
第5章 | 会計 |
(事業年度) | |
第25条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
(活動計画および収支予算) | |
第26条 | 本会の活動計画および収支予算は、毎事業年度開始前に運営委員会の議決を経なければならない。また、総会に報告し、必要に応じて修正するものとする。 |
(活動報告および決算) | |
第27条 | 本会の活動報告書、収支決算書は、代表が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。尚、収支決算書は、通常総会前に監事の監査を経なければならない。 |
第6章 | 会則の変更、解散等 |
(会則の変更) | |
第28条 | この会則は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経なければ変更できない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(解散) | |
第29条 | 本会は、次に掲げる事由により解散する。 |
(1) | 総会の決議 |
(2) | 会員の欠亡 |
第7章 | 雑則 |
(事務局) | |
第30条 | 本会は、事務を処理するため事務局を置く。 |
(実施規則) | |
第31条 | この会の運営に係わる必要な規則は運営委員会にて定める。 |
附則 | |
1. | この会則は、2003年度総会の日から施行する。 |
備考1) | 2006.06.14 タイプミスが指摘されたので第19条第2項(3)項を下記の通り修正する。 |
修正前:第3章第15条第4項第4号の規定に基づき、監事からの招集の請求が合った場合 修正後:第3章第13条第4項第4号の規定に基づき、監事からの招集の請求が合った場合 |
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備考2) | 2018.05.12 会長職を廃止する。 |
備考3) | 参考:会の設立日は2000年1月3日 |